Q:新しい物を考え出しました。どこにも販売されていませんし、見たこともありません。特許出願をすれば、特許を取得できますか?

まずは、先行技術調査をしたほうがよいでしょう。世の中に出回っていなくても、すでに特許出願がされている場合があります。 特許公開公報等においてすでに公開されている発明は、特許を取得することができません。 更に、他人がすでにその物について特許を取得していれば、製造販売すると、その他人の特許権を侵害することになる場合があります。

 

Q: 特許と実用新案はどう違うのですか?

特許を取得するには、実体審査(新規性、進歩性等)を受け、特許査定になる必要があります。権利期間は、出願から20年です。これに対して、実用新案は実体審査を受けることなく登録になります。権利期間は、出願から10年です。これ以外にも、相違点がいくつかありますので、どちらで出願するかは、よく検討されたほうがよいでしょう。

 

 

Q:まだ、試作品が完成していませんが、特許を取得するためには、現物が必要ですか?

特許庁に提出するのは書面のみです。従って、出願書類(明細書、図面など)に発明が分かるように記載されていれば、現物が出来ているかどうかに拘わらず、特許を取得することができます。 ただし、発明が具体的である必要があります。アイデアが浮かんでも漠然としていて、発明の構成があいまいでは、審査において、発明の 内容が不明確であるとして特許を取得できないでしょう。

 

Q: 特許出願してからもう一年が過ぎました。まだ特許にならないのでしょうか?

特許を取得するためには、特許出願とは別個に「出願審査請求」という手続をする必要があります。 出願審査請求をしなければ、いつまで経っても審査はされず、出願から3年経過すると、出願を取り下げたものとみなされますので、注意が必要です。

 

 

Q:海外でも事業展開を考えています。「国際特許」を取得するとよいでしょうか?

「国際特許」というものは存在しません。各国ごとに手続きをし、各国ごとに特許を受ける必要があります。ただし、「国際出願」はあります。一つの出願で特許協力条約の加盟国すべての国に同時に出願したこととなります。しかし、特許を受けようとする国ごとに翻訳文の提出、手数料の納付、審査請求等の手続は、別途必要となります。国際出願をするか、最初から各国ごとに出願するか十分検討することが大切です。

 

Q: ネーミングを考えたので、商標登録を受けられますか?

「商標」単独では登録を受けることができません。商標を付ける「商品」とセットで、商標登録が認められます。そして、その商品の普通名称、産地、品質、原材料などを表示する商標、他人の登録商標と類似する商標などは登録を受けることができません。更に他人の商標権の範囲となる商標の使用をすると、その商標がたとえ、独自に考えたものであっても、その他人の商標権を侵害することになる場合があります。そうならないように、商標を使用する前に、よく調査、検討をする必要があります。特に他人の商標権がすでに存在していないかを調査することは極めて大切なことです。

 

Q:第何年目分の年金納付しますか。と言われますが、年金ってなんですか?お金がもらえるんですか?

「年金」とは特許権、意匠権、実用新案権の権利を維持するために特許庁に納付する料金のことです。 設定登録時には、まとめて3年分の特許料を納付しますので、権利存続を維持するためには、以後各年分の特許料を期限内に納付しなければなりません。4年目以降の特許料は、4年目分、5年目分、6年目分、のように1年分ずつ納付することもできます。特許庁へ特許料を納付することなので、お金がもらえるわけではありません。

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