発明申請経費補助金交付ついて

 
 

 
(一社)岐阜県発明協会郡上支会では、市内の産業振興を図るため、発明申請に係る経費について補助金を交付しています。出願をお考えの方は、事務局(℡0575-67-1808)へお問い合わせください。
 
補助金額
・特許出願…1万円以内
・実用新案登録出願…7千円以内
 
お問い合わせ先
(一社)岐阜県発明協会郡上支会 事務局(商工観光部商工課内)
℡0575-67-1808

日本弁理士会の特許出願等援助制度ついて

 
 

 
日本弁理士会では、せっかく有用な発明をしても、発明者の経済的な事情によって弁理士に特許出願等の依頼ができず、 世の中に活用されずに埋もれてしまうのを防ぐため費用の全部または一部を援助する制度があります。
 
援助対象の発明等
新規事業の創出等、何らかの形で社会に貢献する可能性が高く、大きな効果が期待される発明等であって、まだ出願されていないもの。
 
援助対象者
中小企業の場合、特許出願等の手続費用を支払うと会社の経営が困難になる場合、又は設立から7年以内であって、直近の年間純利益が500万円を超えない場合。

出願審査請求等の軽減について

 
 

 

個人・法人、研究開発型中小企業等を対象に、審査請求料と特許料の納付について、一定の要件を満たした場合、減免措置が受けられます。
例えば設立10年以内の企業の場合は、対象になります。
要件を満たした場合、審査請求料、特許料(第1年分から第10年分)の納付について、半額軽減されます。
 
詳しい要件については、こちらからご覧頂けます。
(特許庁のページへ移動します)

特許等を取得すると融資が受けやすくなります。 

 
 

 
日本政策金融公庫より、知的財産権を利用して事業を行う方への融資制度のご案内です。
他企業において利用されていない知的財産権にかかる技術を利用して事業を営んでいる方向けに、「挑戦支援融資制度」と「特別利率(固定金利)」のいずれかの融資制度がご利用できます。
※なお知的財産権は、特許権のほか実用新案権、意匠権、商標権全ての知的財産権が対象となります。
詳細につきましては、日本政策金融公庫HP、または事業資金相談ダイヤル(0120-154-505)までご相談ください。

 お気軽にお問い合わせください。