誰もが使用する必要があるため、誰かに独占させることが好ましくないためです。
誤認混同するおそれがあるものと認められ、類似商品として登録を受けられません。
本商標をみて、需要者に誤認を与える可能性があるためです。
希釈化のおそれや、不正な目的があったものとみなされます。
ネーミングは、商品の売れ行きを左右するとても大切なものです。
しかし、独自に考え出したネーミングであっても、すでに他社が商標登録をしていると商標権の侵害になる場合があります。
また、商標登録を受けられない商標に該当する可能性もあります。
事前によく調査・検討することが大切です。