商標登録を受けることができない商標

 
 

いわゆる記述的商標は、登録を受けることができません。

誰もが使用する必要があるため、誰かに独占させることが好ましくないためです。

 

 
指定商品の普通名称、記述的商標などは、登録を受けることができません(商標法3条1項)。このような商標は、誰もが使用する必要があるため、誰かに独占させることが好ましくないからです。
「たらの子こうじ漬」という商標は、指定商品である「たらこと麹を主原料とする漬物」の原材料及び加工方法を普通に用いられる方法で表示した標章(いわゆる記述的商標)であるため、商標登録を受けることできない旨、判示されています。

他社の商標登録と類似している商標は登録を受けられません。

誤認混同するおそれがあるものと認められ、類似商品として登録を受けられません。

 

 
文字で見ると、2つの商標は漢字と片仮名で異なるように見えます。
しかし称呼でみたとき、出願商標は「コウジュ」及び「コージュ」の称呼が生じ、引用商標と同一であると認められます。
清涼飲料という一般消費者に広く知られる商品には、外観や観念で生ずる識別力よりも、称呼を重視するのは明らかです。
そのため誤認混同するおそれがあるものと認められ類似商標として商標登録を受けることできない旨、判示されています。

商品の品質・役務の質に誤認を生ずるおそれがある場合は登録できません。

本商標をみて、需要者に誤認を与える可能性があるためです。

 
 
 
本商標をみて、商品がアーモンド入りのチョコレートであると想像できますが、指定商品が「菓子」となっており、アーモンドが入っていないチョコの場合も含まれます。これは、需要者に誤認を与える可能性があるため、登録を受けることができません。
この商標の場合は、指定商品を「アーモンド入りチョコレート」に補正することによって登録を受けることができます。

著名な商標と類似また同一している商標は登録できません。

希釈化のおそれや、不正な目的があったものとみなされます。

 
 
出願商標は、引用商標マイクロソフトの「 Office2000」に「 i」を付記させた商標であり、「 i」には、アルファベットで特有の意味を有しません。そして本商標が使用されるとき、語頭にある「 i」に気付かずに「 Office2000」のみを見て、引用商標と誤認してしまうおそれがあります。
Office2000」の著名性にただ乗りし、希釈化のおそれがあることから、不正の目的があったものとされ、商標登録を受けることできない旨、判示されています。

ネーミングには要注意

 
 

ネーミングは、商品の売れ行きを左右するとても大切なものです。
しかし、独自に考え出したネーミングであっても、すでに他社が商標登録をしていると商標権の侵害になる場合があります。
また、商標登録を受けられない商標に該当する可能性もあります。
事前によく調査・検討することが大切です。

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